セルフメディケーション税制

2017年(平成29年)になりましたが、税制面で新たな制度が始まっているのをご存知でしたでしょうか。今までも、医療費控除という制度はありまして、年間の医療費が10万円を超えた場合は超えた額が所得から控除されて税金の還付・減額となりました。

2017年から新しく導入のセルフメディケーション税制は、薬局やドラッグストアで薬を買った際のお金も、一定の条件を満たせば税金の還付・減額になるというものです。医者にはかからなかったんだけれど薬代が年間結構かかっているという人には嬉しい制度です。

 

セルフメディケーション税制の条件は

ただ単に薬局で薬を買っていたら税金が減るわけではありません。条件の1つは、その年に健康診断や自治体のメタボ検診を受けているというものがあります。あくまでも、自分で自分の健康を管理、気にしている必要があるのです。

そしてもう一つの条件は、医療用医薬品から転用された82成分を含むOTC医薬品でなければならないということです。82個の製品だけという意味ではありません。商品としては1500以上そんざいすることになります。

 

セルフメディケーション税制 対象商品一覧

薬を買う時に、出来れば対象ののOTC薬品を買えば税制面で有利なので一覧があれば便利だとは思うのですが、先に書いたように1500以上(2016年3月現在)ありますので、照らし合わせるのは現実的ではありません。

でも安心してください。対象の商品にはマークがつきます。

img989

これです。ただ、義務ではありませんので、このマークがないからといっても対象商品である可能性はあります。じゃああとはどうすればいいのかというと、店員さんや薬剤師さんに確認するのが確実ですね。

あとはいつも買っている薬があってそれがOTCの対象かどうかは、各製薬メーカーのHPを見れば記載がありますのでチェックするのもありです。

 

申請にはレシートでOK

薬局やドラッグストアで設定がされているのであれば、レシートにセルフメディケーション税制の対象商品であることが明記されます。そのレシートをそのまま保管しておけば大丈夫です。

レシートにその旨印字されない場合は対象商品であることが書かれた領収書をもらうようにしましょう。

 

実際にどの程度負担が減るのか

税金の話って本当に分かりづらいですよね。控除とか普段使いませんし、収入と所得の違いとか・・・。ただ本制度に関しては所得金額がいくらなのかは関係ありません。単に、対象のOTC医薬品を年間12,000円を超えた分が所得から引かれます。

所得から引かれて影響があるのは所得税と住民税です。所得税も住民税も個人個人税率が変わりますので、一例として所得税20%・住民税10%の場合にどうなるかを考えてみますと、例えば年間に30,000円を薬代として支払った場合、

所得税・・・(30,000円ー12,000円)×20%=3,600円

住民税・・・(30,000円ー12,000円)×10%=1,800円

3,600円+1,800円の合計5,400円の負担が軽減されます。

 

住民税はその年の確定申告にて還付、住民税は翌年の課税分から控除されます。

 

一応レシート保管しておきましょう

年間12,000円も薬買わないよっていう人も、今はそうかも知れませんが数ヶ月後どうなっているかはわかりません。2017年からの新しい制度です。一応、レシートは取っておいた方がいいですね。